- 定期借家は、決めた期間が終わると契約が終了する賃貸借契約です。更新という仕組みがなく、続けて住みたいときは貸主と借主が合意して「再契約」を結びます
- 普通借家は、貸主から契約を終わらせるのに正当な事由が必要で、更新するのが基本です。この点が定期借家との大きな違いです
- 再契約は貸主・借主の合意があれば可能です。ただし、必ず結べるわけではなく、賃料などの条件が変わることもあります
- 居住用で床面積200平方メートル未満など一定の条件を満たせば、借主は転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で途中解約を申し入れられます。契約書の特約で、途中解約を認めている場合もあります
- 長く住み続けたい人には向かない場合がありますが、短期やお試しの住まいにはむしろ合う契約です
物件情報に「定期借家」と書かれていて、借りてよいのか迷っていませんか。契約の仕組みを知ってから選べば、不安はぐっと小さくなります。
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定期借家(定期建物賃貸借)とは
期間が終わると契約が終わる賃貸借契約
定期借家(ていきしゃっか)は、正式には「定期建物賃貸借」といいます。契約で決めた期間が満了すると、更新されることなく契約が終わる賃貸借契約です。借地借家法の38条に定めがあります。
法律では、期間の定めがある建物の賃貸借で、公正証書などの書面によって契約するときに限り、「契約の更新がない」と定めることができるとされています。口約束だけでは成り立たず、書面(電磁的記録を含みます)で契約を結ぶことが前提です。
2000年3月に始まった制度
この制度は、2000年(平成12年)3月1日に施行されました。それまでの賃貸借は、貸主が自分の都合で契約を終わらせにくい仕組みが中心でした。そこへ、期間が来たら確実に終わる契約という選択肢が加わったことになります。
現在では、賃貸住宅の募集でも「定期借家」と書かれた物件を見かけます。期間を区切って貸す部屋で使われる契約です。
出典:e-Gov法令検索「借地借家法」(2026年10月時点)
普通借家との違い
一般的な賃貸契約は、「普通借家」と呼ばれます。両者の違いを、借主にかかわる点で整理しました。
| 項目 | 定期借家 | 普通借家 |
|---|---|---|
| 契約の更新 | 更新がない。期間満了で終了 | 更新が基本。期間満了の1年前〜6か月前までに更新しない旨の通知をしないと、同じ条件で更新したものとみなされる |
| 契約期間 | 1年未満の契約も可能 | 1年未満の期間は、期間の定めがないものとみなされる |
| 貸主からの終了 | 期間が満了すると終わる(期間1年以上は、満了の1年前〜6か月前に終了の通知が必要) | 更新の拒絶や解約には正当な事由が必要 |
| 契約の方法 | 書面(公正証書など)で契約する。電磁的記録でも可 | 更新しない旨を定める場合のような書面の要件はない(通常は契約書を交わす) |
| 事前の説明 | 貸主は、更新がなく期間満了で終了することを書面で説明する義務がある | 更新がない旨の説明書面は不要 |
| 途中解約 | 契約書の特約によるほか、一定の条件を満たす居住用の建物では借主から解約を申し入れられる | 契約書の解約条項による |
| 賃料の改定 | 賃料の改定に関する特約があれば、借賃増減請求の規定は適用されない | 借賃増減請求の規定が適用される |
出典:e-Gov法令検索「借地借家法」(2026年10月時点)
表のとおり、いちばん大きな違いは「期間が来たあとに、自動で続くかどうか」です。普通借家は、貸主の側から終了させるには正当な事由が必要なので、借主は基本的に住み続けやすい仕組みです。定期借家は、期間が来れば終わるのが原則です。
普通借家のほうが借主に有利、と単純に言い切れるわけではありません。定期借家は貸主にとって期間後の見通しが立てやすいため、短い期間でも貸してもらえる部屋が見つかる場合があります。
住む期間が決まっていて、部屋選びに迷っているなら、クロスハウスがお部屋探しをサポートしますので、是非お問い合わせください。
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定期借家の契約で必ずあること
書面での契約と、事前の説明書面
定期借家で更新がない旨を定めるには、貸主が契約の前に、更新がなく期間満了で契約が終了することを書いた書面を借主に渡して、説明しなければなりません。借主が承諾すれば、電磁的な方法による提供でも構いません。
この説明をしなかったときは、「更新がない」という定めが無効になります。契約書に「定期借家」と書いてあっても、事前の説明がなければ、更新がない旨の定めは効力を持たないということです。
実際の契約では、契約書とは別に、この説明のための書面が渡されます。内容をよく読み、不明な点は署名する前に聞いておいてください。
契約期間が1年以上のときは、満了前に通知が来る
契約期間が1年以上の定期借家では、貸主は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約が終了することを借主に通知しなければなりません。この通知をしないと、貸主は契約の終了を借主に主張できません。
ただし、通知が期間の経過後だった場合は、通知の日から6か月が過ぎれば、終了を主張できます。この通知は、住み続けるのか引っ越すのかを考え始める目安になります。再契約を希望する場合は、このころに貸主へ相談を始めると落ち着いて進められます。
出典:e-Gov法令検索「借地借家法」(2026年10月時点)
借主のメリット・デメリット
「定期借家はやめたほうがいい」という声があるのは事実です。ここでは、良い点と気をつけたい点を、同じ重さで並べます。
メリット
- 契約期間が最初から明確で、住む期間が決まっている人は計画を立てやすい
- 1年未満の契約も結べるため、短期の滞在や、お試しの暮らしに向いている
- 貸主が期間後の見通しを立てやすいので、短期でも貸してもらえる部屋が見つかりやすい
- 契約書の特約で、借主から途中解約できるようにしている物件もある
デメリット・気をつけたい点
- 長く住み続けたい人には向かない場合がある。期間が来たら更新はなく、契約は終わる
- 再契約は貸主の同意が必要で、必ず結べるとは限らない
- 再契約をすると、賃料や条件が変わることがある
- 再契約に手数料がかかる物件がある
- 住み続けたくても、再契約が結べなければ部屋を出る必要が出てくる
「やめたほうがいい」と言われるのは、主に「長く住むつもりなのに定期借家だった」というケースです。反対に、半年から数年の住まいを探している人にとっては、期間が決まっていることが安心につながる場合もあります。自分が何年住みたいかを先に決めておくと、判断しやすくなります。
短期型の住まいを検討する場合は、マンスリーマンションの審査の記事も合わせて読んでみてください。
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途中解約はできる?
法律で認められている途中解約
定期借家は、期間の途中で解約できないのでは、と心配されることがあります。居住用の建物で床面積が200平方メートル未満(建物の一部を借りる場合は、借りている部分の床面積)であれば、法律に基づいて借主から解約を申し入れられる場合があります。
条件は、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情で、その建物を生活の本拠として使うことが難しくなったときです。この場合、解約を申し入れた日から1か月が経過すると、契約が終了します。この定めに反する、借主に不利な特約は無効とされています。
ひとり暮らし向けの部屋の多くは、床面積が200平方メートルを大きく下回ります。ただし、「やむを得ない事情」にあたるかどうかは個別に判断されます。迷ったときは、不動産会社や専門家に相談してください。
契約書の特約で、途中解約を認めている場合も
実際の賃貸契約では、契約書に「借主は〇か月前までに通知すれば解約できる」といった特約が入っていることがあります。この特約があれば、決められた予告期間を守ることで解約できます。
契約書に解約の条件や予告期間(1か月前、2か月前など)、解約時の違約金の有無が書かれているかを、契約の前に確かめておくと安心です。退去時にかかる費用については、退去費用で払わなくていいものの記事が参考になります。
出典:e-Gov法令検索「借地借家法」(2026年10月時点)
再契約の流れと費用
定期借家の期間満了後も同じ部屋に住み続けたいときは、貸主と借主が合意して「再契約」を結びます。たとえば、次のような順番で進みます。
- 貸主から、期間満了が近いことと、再契約の意向を確かめる案内が届く
- 借主が、住み続けたいか、引っ越すかを決めて伝える
- 賃料や期間など、再契約の条件を確認する
- 新しい契約書と説明書面を交わして、再契約が成立する
再契約は、前の契約を延長するのではなく、新しい契約を結び直すものです。定期借家として結び直す場合は説明書面があらためて交付されるほか、物件によっては「再契約手数料」が必要になります。金額は物件や管理会社によって違うので、契約前に確認しておきたいポイントです。
再契約をしないと決めたら、期間満了までに退去の準備を進めます。引っ越し先を探すには、通知が届いた頃から動き始めると余裕が持てます。
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契約前に確認したいチェックリスト
「定期借家」と書かれた部屋に申し込む前に、次の点を確認しておくと、入居後に慌てずにすみます。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 契約期間 | 何年何か月か。自分の住みたい期間と合っているか |
| 再契約の可否と条件 | 再契約できるのか。賃料や期間はどうなるのか |
| 再契約手数料 | かかるのか。かかる場合の金額はいくらか |
| 途中解約の条件 | 解約できるのか。予告期間は何か月前か。違約金はあるのか |
| 満了時の通知 | 期間が1年以上の場合、満了の1年前〜6か月前に通知が来るか |
| 事前の説明書面 | 契約書とは別に、更新がなく終了することを書いた書面を受け取ったか |
この表を、内見や申込みの場で見ながら、不動産会社に質問してみてください。質問に丁寧に答えてくれるかどうかも、会社を選ぶ大切な判断材料になります。
クロスハウスの契約も定期借家です
クロスハウスでは、すべての入居者の方と定期借家契約を結んでいます。契約期間は1年間です。期間満了後も住み続けたい場合は、再契約の手続きをします。
| 気になること | クロスハウスの場合 |
|---|---|
| 契約期間 | 1年間の定期借家契約。最低1か月から住めます |
| 途中で引っ越したくなったら | 1か月前に連絡すれば、途中でも退去できます。キャンペーンによっては最低入居期間の条件があるので、見積りで確認してください |
| 住み続けたいとき | 再契約の手続きをします。事務手数料はシェアハウスが11,000円(税込)、家具家電付きアパートメントが22,000円(税込)です |
| 別の物件に移りたいとき | 物件間の移動手数料は無料です。都道府県をまたぐ移動も対象です |
| 日本語に自信がない | 日本語・英語・中国語・韓国語などで相談できます |
入居時の費用は、シェアハウスが初期費用30,000円です。家具家電付きアパートメントは、キャンペーンで30,000円(通常50,000円)です。敷金・仲介手数料はかかりません。家具家電付きなので、すぐに暮らし始められます。
ここで、保証についても整理しておきます。クロスハウスの住まいは、連帯保証人(個人)が不要です。代わりに、個人契約では保証会社への加入が原則必要で、初回保証料と月額保証料が初期費用とは別にかかります。ただし、初期費用から退去費用までの全額を入居時に一括で支払う場合は、保証会社への加入自体が不要です。
WEB契約とオンライン内見にも対応しているので、遠方からでも部屋の様子を確かめてから決められます。クロスハウスは、累計5万人の方にご利用いただいてきました。生活費の目安から部屋を考えたい方は、手取り19万円の一人暮らしの記事も参考になります。
短期でも、1年以上でも、自分に合う期間で住み始めたい方は、クロスハウスがお部屋探しをサポートしますので、是非お問い合わせください。
よくある質問
Q. 定期借家は更新できませんか?
A. 定期借家には、更新という仕組みがありません。期間が満了すると契約は終わります。ただし、貸主と借主の両方が合意すれば、同じ部屋で新しく契約を結び直す「再契約」はできます。再契約は貸主の同意が前提なので、必ず結べるとは限りません。住み続けたい場合は、契約前に再契約の考え方を確かめておくと安心です。
Q. 定期借家の2年と、普通借家の2年は何が違いますか?
A. 同じ2年でも、終わり方が違います。普通借家は、貸主が更新を拒むには正当な事由が必要で、更新するのが基本です。定期借家は、2年たつと契約が終わります。住み続けたいときは、貸主の同意を得て再契約を結ぶ流れになります。契約期間の長さではなく、期間満了後に自動で続くかどうかが分かれ目です。
Q. 定期借家で、貸主から満了の通知が来なかったらどうなりますか?
A. 契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約が終了することを借主に通知する必要があります。通知がなければ、貸主は契約の終了を借主に主張できません。ただし、この期間を過ぎてから通知した場合は、通知の日から6か月が過ぎると終了を主張できます。個別の事情は、不動産会社や専門家に相談するのが確実です。
Q. 定期借家の契約中に、引っ越したくなったらどうすればよいですか?
A. まず契約書の解約条項を確かめてください。借主からの途中解約を認める特約を入れている契約もあります。特約がない場合でも、居住用で床面積が200平方メートル未満の建物なら、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情があるとき、解約を申し入れることができます。この場合、申入れから1か月で契約が終了します。
Q. 定期借家の再契約で、家賃は上がりますか?
A. 再契約は新しい契約なので、賃料や条件は貸主と借主の話し合いで決まります。同じ条件で再契約する場合もあれば、賃料などが変わる場合もあります。再契約手数料が必要な物件もあります。満了が近づいたら早めに条件を確認すると、住み続けるか、別の部屋を探すかを落ち着いて選べます。
Q. 定期借家は、やめたほうがいいのですか?
A. 一概には言えません。長く同じ部屋に住み続けたい人には、再契約が約束されていない点が負担になることがあります。一方で、期間が決まっている分、短期の滞在や、数年のうちに転勤・進学が見込まれる人には合う契約です。大切なのは、定期借家かどうかより、自分の住む期間と契約の条件が合っているかどうかです。
Q. 保証人がいなくても、クロスハウスで部屋を借りられますか?
A. クロスハウスの住まいは、連帯保証人(個人)が不要です。代わりに保証会社への加入が原則必要で、初回保証料と月額保証料が初期費用とは別にかかります。ただし、初期費用から退去費用までの全額を入居時に一括で支払う場合は、保証会社への加入は不要です。
契約の期間や再契約について気になることがあれば、空き状況とあわせて気軽にご相談ください。
まとめ
定期借家は、決めた期間が終わると契約が終了する賃貸借契約で、更新という仕組みがありません。続けて住みたい場合は、貸主と借主が合意して再契約を結ぶことになります。普通借家では、貸主から終わらせるのに正当な事由が必要という点が大きな違いです。
再契約は必ず結べるわけではなく、賃料などの条件が変わったり、手数料がかかったりする場合もあります。一方で、居住用で一定の条件を満たせば借主から途中解約を申し入れられますし、契約書の特約で解約できる物件もあります。住む期間が決まっている人にとっては、むしろ合う契約です。
申し込む前に、契約期間、再契約の可否と手数料、途中解約の条件、満了時の通知を確かめておけば、「定期借家」と書かれた部屋も落ち着いて選べます。自分の住みたい期間に合う部屋をお探しなら、クロスハウスがサポートしますので、是非お問い合わせください。